・通勤によって”負傷”を起こしたときに、どこまでが通勤災害として認めてくれるのか
・通勤している間に、買い物に行ったり友達の家に行ったりしたら、どんな扱いになるのか
労働者災害補償保険法にはさまざまな決まりがあるが、まずは労災保険の適用対象となる通勤災害と業務災害について学んでおきたい。今回は通勤災害について解説する。
通勤災害の範囲
通勤災害は、通勤行為によって労働者が怪我をしたときに適用される労務災害のことだ。通気災害として認められた場合、労働者は政府が提供する労災保険を享受できるが、認められない場合は労働者負担で治癒することになる。
また、通勤の範囲について、労働者災害補償保険法では”通勤”行為になるのは以下5つの条件すべてが当てはまったときだと決められている。
1. 通勤によること |
2. 就業関連性があること |
3. 労災保険法の定める条件を満たす移動のこと |
4. 合理的な経路と方法であること |
5. 業務の性質をを有さないこと |
この5つを見ても、就業関連性があることってなに…?業務の性質ってどこまで…?と抽象的過ぎてよくわからない。職場からまっすぐ家に帰らないようなとき(例えば途中で買い物に寄ったり、友達の家に泊まったり…)など、通勤として認められるのはどんなときか、今回ではこうしたケースについてこの5つの条件をもとに一つずつ細かく確認していくこととする。
1. 通勤によること
通勤によることは、単純に通勤と因果関係のあることだ。会社からの帰路で犬に噛まれたり、ひったくりに遭ったりなんかも認められる。ただ、労働者の故意によって生じた災害は通勤災害として認められない。
2. 就業関連性があること
就業関連性があることは、移動行為が業務と密接な関係を持っているかが基準となる。具体的には、業務が始まる時間・終わる時間が通勤時間と大きく離れているかどうかが焦点になる。
3. 労災保険法の定める条件を満たす移動のこと
労災保険法の定める条件とは、以下の3つとなる。
1. 住居と就業の場所との間の往復 |
2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動 |
3. 1に掲げる往復に先行または後続する住居間の移動 |
まず1. 住居と就業の場所との間の往復について。住居とは当然自宅のことだが、やむを得ない事情で就業のために住居の場所を一時的に移動している場合も住居として認められる。
一方で、就業の場所とはオフィスに限らす、研修や会議など会社が主催して行う行事の会場は就業場所となる。ただ、この際、出張先などは後述する”⑤業務の性質をを有さないこと”に含まれないため、該当しない。これについては、業務災害に該当する。
コメント