・休業(補償)給付はどんなときにもらえるのか
・どれだけの支給額がもらえるのか
休業(補償)給付とは、労働者が業務中や通勤中の怪我や病気で労働できない間に支給される労災給付のことだ。労災保険は傷病(補償)年金や障害(補償)年金などがあるが、休業(補償)給付はそういった年金の受給決定前にまず先に受給するケースが多いため、実務でもよく登場する労災保険なのだ。そのため、今回はその休業(補償)給付についてしっかり押さえておきたい。
休業(補償)給付について
休業(補償)給付の支給条件
給付の条件については、以下すべてを満たしている必要がある。
1. 療養のために休養していること(前回の記事を参照) |
2. 労働することができない日であること |
3. 賃金を受けない日であること(全く賃金を受けないか、事業主からもらった金額(企業独自の他の特別的な手当など)が平均賃金の60%未満である場合に適用される(※)) |
4. 第4日目以降の休業日であること(事案が発生してから、3日間の間は待機期間(※下記参照)になるので、休業(補償)給付は発生しない。) |
※ 所定内労働時間の一部分について労働不能になった場合(通院している場合など)は、事業主からもらった金額が平均賃金と当該労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満であれば、休業補償給付は適用される。
1. 待機期間3日間は継続している必要はなく(休日を挟んでいてもOK)、その間に使用者から賃金を受けていても成立する。
2. 休業補償給付(業務災害)の場合、3日間の待機期間は事業主が休業補償を支払う。
3. 所定内労働時間中に災害が発生したときは、当該労働時間に対して支払われる賃金が60%以上であったとしても、その日は休業日となり、3日間の待機期間にカウントされる。
上記の2. について、休業給付(通勤災害)の場合は3日間の待機期間における支払い義務はないため間違いないように注意しておきたい。
休業(補償)給付が支給されないケース
休業(補償)給付は以下のようなケースによって、支給されないこともあるので注意が必要だ。
休業(補償)給付が発生しないケース
②休業(補償)給付の支給額
休業(補償)給付額は、1日における給付基礎日額(1日にもらえる平均賃金額)の60%だ。
しかし、以下のようなケースは給付基礎日額の60%をそのまま支給するわけでないので注意。
所定内労働時間の一部について労働不能である場合
前述したように、通院のように所定内労働時間の一部について労働不能である場合においては、支給額は給付基礎日額から当該労働時間に対して支払われる賃金を差し引いた分の60%が支給の対象になる。
所定内労働時間の一部について労働不能である場合(療養開始から1年6ヶ月を越えた場合)
療養開始から1年6ヶ月を越えると、最高限度額(※)の適用を受けることになるので、給付基礎日額から当該労働時間に対して支払われる賃金を差し引いた分の60%か最高限度額の60%のどちらか低いほうが支給の対象になる。
※最高限度額・・・厚生省が毎年リリースする賃金構造基本統計調査をベースに国民の年齢ごとの平均的な所得を計算して、年齢に応じた所得補償の最高額を出したもの。
最高限度額の詳しい説明に関しては、下記の記事を参照ください。



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