・遺族(補償)年金の支給までに遺族の生活が困窮してしまうとき、どんな補償があるのか
・遺族(補償)年金を受給できる遺族がいないとき、どうなるのか
・葬祭を行うときの補償はどんな条件で支給されるのか
遺族(補償)給付 後編では、遺族(補償)年金を申請してから受給までの期間に前払いという形で支給される前払い金「障害(補償)年金前払一時金」、受給権のない遺族に支給される「遺族遺族(補償)一時金」、労働者がなくなったときに行われる葬祭について支給される「葬祭料」について述べる。
遺族(補償)年金前払一時金について
遺族(補償)年金は申請してから受給まで、だいたい4ヶ月ほどかかってしまう。この4ヶ月間で、生活のお金に困ってしまう遺族のために、遺族(補償)年金を申請してから受給までの期間に前払いという形で支給される前払い金のことを遺族(補償)年金前払一時金という。
支給額
遺族(補償)年金前払一時金の特例
遺族(補償)一時金について
もし、遺族(補償)年金を受給できる遺族がいない場合、どうなってしまうのか。そんな受給資格のない遺族たちが困らないようにある制度が遺族(補償)一時金だ。
支給額
遺族がもともといないときは、一律で給付基礎日額の1,000日分が支給される。
一方で、遺族の遺族(補償)金を受け取る権利が消滅したとき(亡くなったり欠格になったり…)、給付基礎日額から前の受給者が既にもらった遺族補償(年金)および遺族(補償)年金前払一時金を差し引いた額が支給される。
受給資格者
次の1~3の対象者で、受給権者は1→2→3の順で優先度が高い。
1. 配偶者(生計関係なし)
2. 労働者の収入で生計を維持していた子or父母or祖父母
3. 労働者の収入で生計を維持していなかった子or父母or祖父母、または兄弟姉妹(生計関係なし)
なお、受給資格の欠格については遺族(補償)年金と同様なので、今回は省略する。
葬祭料について
葬祭料とは
労働者がなくなったとき、なくなった後の遺族の生活をどう補償していくか述べてきたが、なくなっときに行われる葬祭についても補償が出る。これを葬祭料という。
受給者
葬祭を行う人に出るお金だが、葬祭を行う遺族が労働者にいないとき、社葬として会社で葬祭を行う場合は、代わって会社が葬祭料をもらうことになる。
支給額
葬祭料は、31,5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のどちらかの高い方の額となる。
請求の手続き
葬祭料をもらう人は、下記6つの書類を提出することが求められる。
1. 労働者の氏名および生年月日 |
2. 請求人の氏名と住所、および労働者との関係 |
3. 事業名および事業場の所在地 |
4. 負傷または発病と死亡の年月日 |
5. 災害の原因および発生状況 |
6. 平均賃金 |
また、提出にあたっては、①死亡診断書、死体検案書など市町村長の証明書を添えること、②4~6について事業主の照明を受けることが必要である。

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