・介護(補償)給付はどんなときに、どれくらいの支給額がもらえるのか
・二次健康診断等給付はどうしたら受給できるのか
障害を持っている人のなかには、支援施設にも入っていない、世話をしてくれる身近な家族がいない労働者に対して支給される介護(補償)給付、脳や心臓に異常があった場合に診断を受ける二次健康診断等給付について説明していく。
介護(補償)給付について
介護(補償)給付とは、障害(補償)給付or傷害(補償)年金を受けている労働者が、介護が必要な状態の時にもらうことができる保険給付のことだ。また、介護(補償)給付は、月額で支給されるが実際にかかった費用に応じて支給額が変わる。
常時介護が必要なときの支給額
・最低補償額57,190円〜最高限度額165,150円
※ ①介護費用が57,190円未満で、②親族からの介護を受けた日があり、③支給事案が発生した月ではない、この3つの条件を全てに該当する場合
随時介護が必要なときの支給額
・最低補償額28,600円(※)〜最高限度額82,580円
※ ①介護費用が28,600円未満で、②親族からの介護を受けた日があり、③支給事案が発生した月ではない、この3つの条件を全てに該当する場合
③介護(補償)給付の支給手続き
障害補償年金の請求時or請求後、傷害(補償)年金の支給決定後に行うときに、請求書を所轄労働基準監督署に提出することで手続きをする。
介護(補償)給付が支給されないケース
労働者のなかで、介護を既に受けている場合は、介護(補償)給付が支給されない。
二次健康診断等給付について
従業員を雇用するとき、定期健康診断のときなどに従業員に受けさせるものを一次健康診断という。二次健康診断とは、この一次健康診断で血圧や血液検査、また脳や心臓の疾患に関わるような異常が出たときに、従業員に受けさせる医療行為のことをいう。
二次健康診断等給付のフロー
二次健康診断で異常があると認められた場合
二次健康診断の結果に異常があった場合、2ヶ月以内に医者の意見を聴く特定保護指導を受けなければならない。
そして、特定保護指導の結果、医師から改善が必要であると進言を受けた場合、事業者は就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮などの対策をしなければならない。
二次健康診断で症状があると認められた場合
症状があると認められた場合、特定保護指導は行わずにそのまま治療に移行する。
二次健康診断等給付の支給手続き
一次健康診断を受けた日から3ヶ月以内に、請求書を健診給付病院等(※)を経由して所轄労働基準監督署に提出することで手続きをする。
※健診給付病院等…”社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所” と ”都道府県労働長の指定する病院、診療所など”
※特別加入者…労働者以外の人のうち、業務の実態や災害の発生状況などを踏まえて、労災保険に特別に加入することを認められている人のこと


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