この記事でわかること
・保険給付の金額を、政府の負担ではなく第三者から徴収するときはどんなときか
・保険給付の金額を、政府の負担ではなく第三者から徴収するときはどんなときか
費用徴収とは、政府ではなく事業主から保険給付の金額を徴収することをいう。具体的には、事業主が負担するケースと不正受給者が負担するケースが存在する。今回はそれぞれのケースにおける処理について述べていく。
事業主負担のケース
事業者負担のケースと負担額はまとめると以下のようになる。
1. 事業主が保険関係成立届(※1)を提出していない間に、事故が起きたとき |
故意に提出していない場合(※2-1):保険給付額の100% |
2. 事業主が一般保険料を納付しない期間に、事故が起きたとき | 保険給付額に滞納率(上限40%→滞納率が40%を越える時は40%)を乗じた額を上乗せ |
3. 事業主が故意または重大な過失によって、業務災害が生じたとき | 保険給付額の30% |
※1 保険関係成立届・・・従業員を採用して労働保険に加入させる際に労働基準監督署に提出する書類
※2-1 故意に提出していない場合・・・行政機関から提出の指導を受けたにも関わらず、10日以内に提出を行っていない状態
※2-2 過失によって提出できていない場合・・・指導を受けていないが、保険関係成立から1年以上経過していてなおかつ提出ができていない状態
alert支給対象の保険給付
二次健康診断等給付、療養(補償)給付、介護(補償)給付は支給対象とならない。二次健康診断等給付と療養(補償)給付については現物給付なので対象にならないが、介護(補償)給付は労基法で事業主の支払義務がそもそも定められていないからだ。
pickup 派遣労働のケース
派遣先企業で故意または重大な過失によって業務災害が生じた場合、派遣先企業ではなく派遣元企業に対して費用徴収が行われる。
不正受給者のケース
労働者が偽りや不正の手段によって、保険給付を受給した場合、不正支給額はその者から直接徴収されることになる。
また、虚偽の報告が事業主によって証明された場合は、事業主と不正受給した労働者と連帯で不正支給額が徴収される。


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