この記事でわかること
・社会復帰促進等事業ではどんな事業が行われているのか
・社会復帰促進等事業は、どんな団体が提供しているのか
・社会復帰促進等事業ではどんな事業が行われているのか
・社会復帰促進等事業は、どんな団体が提供しているのか
社会復帰促進等事業とは、労働者とその遺族の社会復帰や社会参加を促していくために、労災保険の保険料によって政府が行っている事業である。今回はその社会復帰促進等事業の事業内容について述べていきたい。
社会復帰促進等事業の事業内容
事業内容は、社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生確保促進事業の三つである。これらについて説明していく。
社会復帰促進事業
社会復帰促進事業の主な内容は以下のようになる。
労災病院等の設置・運営 | リハビリテーションなどを行う施設の運営・設置 |
外科後処理等 | 義肢や義眼の装着後のケアなど |
アフターケア | 重症について、後遺症を防ぐために診察や検査などを実施する。 |
被災労働者等援護事業
被災労働者等援護事業の主な内容は以下のようになる。
特別支給金の支給 | 次回にて説明。 |
労災就学援護費 | 労働者や遺族の学費援助(※) |
労災就労保育援護費 | 労働者や遺族の保育費援助(支給要件などは労災就学援護費とほぼ同じ) |
休業補償特別援護金 | 休業補償給付の待機期間に補償額を受けられない労働者(※)に、休業(補償)給付分3日分を受給 |
年金担保資金貸付制度 | 年金受給権を担保に、小口資金の貸付を受ける制度 |
※労働者や遺族の学費援助・・・対象者が婚姻をしたとき、血縁関係のない家族の養子になったとき、離縁で死亡した労働者と親族関係が終了したとき、支給がなくなる。
※休業補償給付の待機期間に補償額を受けられない労働者・・・休業(補償)給付の支給が開始される4日目までは、事業主より基本給相当額6割を受給するルールになっているが(こちらの記事を参照)、企業が倒産した場合などは待機期間に補償額を受けられないケースが発生してくる。
安全衛生確保促進事業
安全衛生確保促進事業の主な内容は以下のようになる。
啓蒙指導 | 事業主に対する労働災害防止の指導 |
健康診断センターの設置 | − |
未払賃金の立替払事業 | 企業倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者に対して国が事業主に代わって未払賃金を支払うこと |
alert労働者健康安全機構が行わない業務 事業の大部分は(独立行政法人)労働者健康安全機構が行っている。しかし、被災労働者等援護事業の特別支給金、労災就学援護費、労災保育援護費、休業補償特別援護金の支給における事務は所轄労働基準監督署長が行うことになっている。


【特別支給金】労災保険に上乗せされる特別支給金と特別年金について
記事の内容
・特別支給金とはいったいなにか
・特別支給金はどんな種類があるのか
・特別支給金はどれくらいもらえてどのように申し込めばいいのか
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