これまで労災法に関して様々なルールについて述べてきたが、その処分に対して納得がいかないとき、労働者は不服申立てを行うことができる。労災法に関する決まりは専門性が高いことや不服の問い合わせが多いことから、直接訴訟するのではなく労働に関する専門家のジャッジを挟むことが多い。今回はそうしたケースについて説明していく。
記事でわかること
・保険給付に対して不服があって労働者が審査請求するとき、どんな手続きが行われるのか
・保険給付以外の労災法に関わる処分に対して不服があって労働者が審査請求するとき、どんな手続きが行われるのか
・保険給付に対して不服があって労働者が審査請求するとき、どんな手続きが行われるのか
・保険給付以外の労災法に関わる処分に対して不服があって労働者が審査請求するとき、どんな手続きが行われるのか
保険給付に関する不服申立て
保険給付に関する決定(特別支給金を除く)に対して不服がある労働者は審査請求することができ、さらにその決定に対して不安のある労働者は、再審査請求することができる。
審査請求と再審査請求の手続き上の違い
審査請求と再審査請求では、請求相手が違うことに加えて、手続きの上で違ういくつか異なる点がある。それらを以下にまとめる。
審査請求の場合 | 再審査請求の場合 | |
請求相手 | 労働者災害補償保険審査官(※1) | 労働保険審査会(※2) |
審査請求の方式 | 文書または口頭 (審査の取下げは文書のみ) |
文書のみ |
審査請求期間 | 給付決定を知った日の翌日から3ヶ月 | 給付決定を知った日の翌日から2ヶ月 |
※1 労働者災害補償保険審査官・・・厚生労働大臣が任命し、各都道府県の労働局に配置されている。
※2 労働保険審査会・・・衆参両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命し、委員9人のうち3人で処理にあたり、過半数の決定によって労働保険審査会としてのジャッジを下す。
訴訟について
決定に対して裁判所に訴訟をするとき、労働者災害補償保険審査官の決定が行われた後に行うことができる。
保険給付以外の労災法に関する不服申立て
保険給付以外の決定に不服がある場合、労働者は厚生労働省に審査請求ができる。具体的には、不正受給者からの費用徴収、特別加入の申請・脱退に対する不承認、特別加入の承認の取り消しに対して不満があるときのケースをいう。
訴訟について
決定に対して裁判所に訴訟をするとき、厚生労働省の決定がなくても行うことができる。
memo 代理人による申請
保険給付に関する不服申立て(審査請求、再審査請求)、保険給付以外の労災に対する不服申立てに関して、代理人を立てて申請することができる。

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